本会は楊名時八段錦・太極拳千葉県支部と称する。
本会は、原則として千葉県内に本拠を置く楊名時八段錦・太極拳の教室及び個人会員をもって組織する。
本会の目的と位置づけは、次のとおりとする。
1.本会は楊名時八段錦・太極拳を通じ、会員の健康増進と技術の向上、楊名時八段錦・太極拳の県内への普及に努め、会員・教室相互の連携, 親睦を図ることを目的とする。
2.本会は、 特定非営利活動法人日本健康太極拳協会(以下協会という。)が定款で定める目的に賛同し、同協会を「本部」と呼称し、本会をその協力団体として位置づけ「支部」と呼称する。
3.本会は、協会の指導・協力の下、全国の協力団体と連帯し、目的達成への活動を行う。
本会は次の事業を行う。
1.協会が行う事業への参加と交流。
2.千葉県下においての楊名時八段錦・太極拳の理論と実技の普及。
3.その他必要と認めた事業。
本会の事務所は支部長宅におく。
ただし、この団体の口座の管理の所在地を会計宅に置くことができる。
本会の会員は、楊名時八段錦・太極拳を愛好する者で第3条の目的に賛同し、支部会費を納入した者を支部会員とする。
本会の経費は会費及び寄付金、その他をもってこれにあてる。
1.会費は年額1,000円とする。毎年度4月末日迄に納入すること。
2.年度の途中新規入会する会員は、9月迄は1,000円、10月以降は500円とする。
ただし、前年度会員は、入会月にかかわらず1,000円とする。
本会は、役員会の承認を受けて、臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を集めることができる。
本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
本会は次の役員をおく。
1.理事 22名以内(うち、支部長 1名 副支部長 3名以内)
2.監事 2名
3.監事は、理事を兼ねることができない。
役員の任務は次のとおりとする。
1.支部長は本会を代表し、会務を遂行する。
2.副支部長は支部長を補佐する。
3.理事は本会の企画運営にあたる。
4.監事は会計および業務を監査する。
役員の任期は次のとおりとする。
1.役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者(または 現任者)の残任期間とする。
2.役員は再任を妨げない。ただし、役員のうち支部長、副支部長の任期は,3期6年にわたり継続した場合は、任期満了により退任する。
本会は支部長の委嘱により顧問をおくことができる。
1.本会の役員会は支部長が必要と認めたとき、又は 役員の3分の1 以上の要求があったときに、支部長が招集する。
2.決議は出席理事の過半数の同意をもって 承認を受けることとする。
3.監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
1.本会は毎年1回総会を開催し、事業報告、決算報告、 事業計画案、予算案、役員選任案を審議する。ただし、役員選任案の審議は2年に1回とする。
2.決議は出席会員の過半数の同意をもって承認を受けることとする。
3.本会は、会員の3分の1の署名を受けて臨 時総会の招集を求められた際には、遅滞なく招集しなければならない。
4.総会は、不可抗力により招集できない場合には、各教室単位の書面決議に代えることができる。
この会則に無い事項については、その都度役員会に於いて協議決定をする。