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日本健康太極拳は、健康法として八段錦と太極拳を誰にでも無理なく楽しんで頂く事を目的に活動しています。

楊名時八段錦・太極拳千葉県支部会則   rule2022年5月15日改定

第1条 【名称】

本会は楊名時八段錦・太極拳千葉県支部と称する。

第2条 【組織】

本会は、原則として千葉県内に本拠を置く楊名時八段錦・太極拳の教室及び個人会員をもって組織する。

第3条 【目的と位置づけ】

本会の目的と位置づけは、次のとおりとする。
1.本会は楊名時八段錦・太極拳を通じ、会員の健康増進と技術の向上、楊名時八段錦・太極拳の県内への普及に努め、会員・教室相互の連携, 親睦を図ることを目的とする。
2.本会は、 特定非営利活動法人日本健康太極拳協会(以下協会という。)が定款で定める目的に賛同し、同協会を「本部」と呼称し、本会をその協力団体として位置づけ「支部」と呼称する。
3.本会は、協会の指導・協力の下、全国の協力団体と連帯し、目的達成への活動を行う。

第4条 【事業】

本会は次の事業を行う。
1.協会が行う事業への参加と交流。
2.千葉県下においての楊名時八段錦・太極拳の理論と実技の普及。
3.その他必要と認めた事業。

第5条 【事務所】

本会の事務所は支部長宅におく。
ただし、この団体の口座の管理の所在地を会計宅に置くことができる。

第6条 【会員】

本会の会員は、楊名時八段錦・太極拳を愛好する者で第3条の目的に賛同し、支部会費を納入した者を支部会員とする。

第7条 【経費】

本会の経費は会費及び寄付金、その他をもってこれにあてる。

第8条 【会費】

1.会費は年額1,000円とする。毎年度4月末日迄に納入すること。
2.年度の途中新規入会する会員は、9月迄は1,000円、10月以降は500円とする。
ただし、前年度会員は、入会月にかかわらず1,000円とする。

第9条 【臨時会費】

本会は、役員会の承認を受けて、臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を集めることができる。

第10条 【会計年度】

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第11条 【役員】

本会は次の役員をおく。
1.理事 22名以内(うち、支部長 1名 副支部長 3名以内)
2.監事 2名
3.監事は、理事を兼ねることができない。


第12条 【役員の任務】

役員の任務は次のとおりとする。
1.支部長は本会を代表し、会務を遂行する。
2.副支部長は支部長を補佐する。
3.理事は本会の企画運営にあたる。
4.監事は会計および業務を監査する。 

第13条 【役員の任期】

役員の任期は次のとおりとする。
1.役員の任期は2年とする。ただし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者(または 現任者)の残任期間とする。
2.役員は再任を妨げない。ただし、役員のうち支部長、副支部長の任期は,3期6年にわたり継続した場合は、任期満了により退任する。

第14条 【顧問】

本会は支部長の委嘱により顧問をおくことができる。

第15条 【役員会の招集と議決】

1.本会の役員会は支部長が必要と認めたとき、又は 役員の3分の1 以上の要求があったときに、支部長が招集する。
2.決議は出席理事の過半数の同意をもって 承認を受けることとする。
3.監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。

第16条 【総会の招集と議決】

1.本会は毎年1回総会を開催し、事業報告、決算報告、 事業計画案、予算案、役員選任案を審議する。ただし、役員選任案の審議は2年に1回とする。
2.決議は出席会員の過半数の同意をもって承認を受けることとする。
3.本会は、会員の3分の1の署名を受けて臨 時総会の招集を求められた際には、遅滞なく招集しなければならない。
4.総会は、不可抗力により招集できない場合には、各教室単位の書面決議に代えることができる。

第17条 【その他】

この会則に無い事項については、その都度役員会に於いて協議決定をする。




附 則
1988年6月12日制定
2005年4月15日改定
2013年5月19日改定
2014年5月18日改定
2022年5月15日改定

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楊名時八段錦・太極拳 千葉県支部の歩み


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